アートメイクは医政局医事課(平成13年11月8日、医政医発第105号)他の通知で、
医師以外の施術が禁じられているが、また逮捕者がでた。
また国民生活センターの危害情報によると美容店による被害も報告されており、
美容系の業界にコンプライアンスが求めらている。
一般報道によると、
大阪府警生活環境課は2013年7月26日までに
「アートメーク」を行っていたエステ店「マーベラ 塚本サロン シィゼン」(大阪市淀川区)の経営者、
容疑者(48)を医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕した。
容疑は、医師免許がないのに大阪府と兵庫県に住む40~60代の女性3人に医療行為であるアートメイクを行った、というもの。
平成13年11月8日、医政医発第105号の課長通知では、
アートメイクのほか、
脱毛行為(レーザー光線など強力なエネルギー使用)、
ピーリング施術(ケミカル)なども医師免許が必要とした。
この通知により、
エステサロンはもちろん、
美容店などでもこれらの施術はできなくなったが、
実際にはまだ行っているサロンもある。
国民生活センターが平成23年10月27日に発表した報道資料によると、
アートメイクに関する相談や危害の件数は、
2011年までの5年間で121件寄せられており、
施術場所は大半が専門店やエステサロンだが、
美容店も8件含まれていた。